低価格帯プラセンタは…

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サプリメントのプラセンタが低価格帯で流通しているけど

ちなみに 今使ってるサプリにも含まれているものがあるので

原材料をよぉぉぉぉくっ眺めた
が!
「プラセンタ粉末」と書いてあるだけで
何からとれた粉末なのかについて言及していない

なんで???

というわけで調べてみたところ
どうも低価格帯のプラセンタサプリに使用されているのは
タイでとれる植物「プエラリア・ミリフィカの乾燥根」らしい

当然のことだけど
販売してるサイトでは「プエラリア・ミリフィカ根」が入っててイイッ!!
と書いてあるばかりで
その根拠がない

でもでも便利なインターネット
ちゃんと説明しているサイトがありました!

「プエラリア(ガウクルア)は食品とはいえない」

URLが「~」はじまりなので
なくなる可能性とっても高いので 本文以下に引用

「プエラリア(ガウクルア)は食品とはいえない」
わが国では平成13年4月1日よりいわゆる「46通知」に替わる新基準として「医薬品の範囲に関する基準」が発布されたが、この観点からタイ産Pueraria mirifica(プエラリア・ミリフィカ)の乾燥根を粉末としたサプリメント「プエラリア(ガウクルア)」はどう位置づけられるべきか考えてみよう。新基準の食薬区分は、1.物の成分本質(原材料)からみた分類、2.医薬品的な効能効果の解釈、3.医薬品的な用法用量の解釈の3項目について個別に検討するのであるが、ここでは「プエラリア(ガウクルア)」の成分本質のみについて検討する。「プエラリア(ガウクルア)」はタイ北部の少数民族の間で民間薬(回春強壮薬)として用いられてきた(→プエラリア(ガウクルア)は危険なエストロゲン作用物質を含むを参照)ことから、少なくとも「専ら食品として用いられるもの」ではないことは明らかである。したがって、一部のサイトが主張するような、“「プエラリア(ガウクルア)」は薬ではなく食品(100%天然のイモを粉末にしたもの)であり、どんな食べ方をしても害はない”というフレーズは明らかにこの項目に觝触するするものである。また、成分本質が動植物由来物の場合、次のいずれかに相当する場合は医薬品と解釈される。

  1. 毒性の強いアルカロイド、毒性タンパク等、その他毒劇薬指定成分に相当する成分を含むもの
  2. 麻薬、向精神薬及び覚せい剤様作用がある物
  3. 指定医薬品又は要指示医薬品に相当する成分を含む物であって、保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要性がある物

Pueraria mirifica根の場合、非常に強い生物活性成分ミロエステロール(miroestrol)(→プエラリア(ガウクルア)は危険なエストロゲン作用物質を含むを参照)を含み、含量は低い(0.002%程度と報告されている)が総体として強い作用を示すに十分な量と考えられる。「プエラリア(ガウクルア)」は同根を粉末としたものなので、当然同レベルの活性成分を含むことは間違いない。ミロエステロールの活性は指定医薬品であるエストラジオールに匹敵するので、上記3項目のうち3に相当し”保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要性がある物”と解釈できる。したがって、「プエラリア(ガウクルア)」はいずれの観点からも「専ら医薬品として使用される成分本質」と考えるべきで食品には当たらない。大半の販売サイトはミロエステロールに言及していないか、あるいは言及していたとしてもその生物活性の強さや、かって医薬品として開発の試みがあったがその薬物特性(前述)ゆえに断念されたことに触れていないのも消費者に対する適切な情報開示の観点から問題である。「プエラリア(ガウクルア)」はいかなる目的であれ服用するには医師、薬剤師の指示が必須であり、専門知識のない個人がサプリメントとして扱えるものではない。
一方、「プエラリア(ガウクルア)」は100%天然のイモを粉末にした食品と喧伝されているのは必ずしも恣意的とはいえない面もある。原産地でも Pueraria mirificaの生根は食用に供されているといわれ、本邦のテレビ取材チームが現地で採集、調理して実際に食したという報道もあるからである。本邦産の同属種クズの根と比べて繊維質が少ないので、生の塊根を煮たり焼いたりすれば、おいしいかどうかは別にして食べられることは確かであろう。この観点では「食品」としても構わないと考えられるかもしれない。しかし、Pueraria mirificaは食用として栽培されているわけではなく、野生でも稀少種でもあることを考えると、現地でも食品として日常的に食べられているものではないだろう。食べられるからといって乾燥粉末としたものをいくら摂取しても安全ということにはならないことは、「アマメシバによる健康被害事件」が如実に示している。アマメシバは専ら食品として使われてきたにもかかわらず、健康被害が起きてしまった。上述したように、Pueraria mirificaには指定医薬品に匹敵する生物活性を含むミロエステロールを含むので、安易に摂取すればはるかに危険なことは明らかである。

プエラリア(ガウクルア)は危険なエストロゲン作用物質を含む

1.プエラリア(ガウクルア)の基原はプエラリア・ミリフィカである

「プエラリア(ガウクルア)」はタイ原産のマメ科植物Pueraria mirifica(プエラリア・ミリフィカ)の塊根を基原とするものであり、その名の由来は基原植物の属名Puerariaに由来する。タイ北部からミャンマーの山岳地帯に生える落葉つる性木本であり、大きいものは100Kgに達するといわれる塊根は現地の少数民族の間で回春強壮薬として用いられてきた。また、食用にも供されるともいわれる。現地では「ガウクルア」(アルファベットではGuao KruaまたはKwao Keurと表記され、数種の発音の仕方があるようである)と称されているが、実際には基原の異なる種類のものがあり、白ガウクルア、赤ガウクルアなどと区別されている。このうち、回春強壮作用があるとされるのは白ガウクルアである。それまでしばしば誤認されてきた赤ガウクルアはマメ科Butea superbaを基原とするものでこれも薬用に供される。日本の山野に広く分布し、秋の七草の一つとして知られるクズはその学名をPueraria lobataと称することでわかるようにその同属植物である。クズの根を乾燥したものが生薬カッコンであり、葛根湯を始めとする多くの漢方処方に配合される漢方の要薬である。不思議なことにネット上でプエラリア(ガウクルア)を販売するサイトでPueraria mirificaをクズの近縁植物として紹介しているのは意外と少ない。

2.プエラリア(ガウクルア)の含有成分

Pueraria mirificaとクズは系統分類学的観点から近縁とはいえないのであるが、化学成分では多くの共通成分を含んでいる。クズ根の主成分は、プエラリン(puerarin)、ダイズィン(daidzin)を始めとするイソフラボン配糖体であり、その他、ダイゼイン(daidzein)、ゲニステイン(genistein)などのイソフラボンやクメスタン誘導体であるクメステロール(coumestrol)などが含まれる(→植物の化学成分:イソフラボノイドを参照)。以上の成分はいずれもPueraria mirificaの根にも含まれ、これらイソフラボンが豊富に含まれることで「プエラリア(ガウクルア)」が健康増進と維持に効果があるとの売り文句とされているがこれについては別ページ(イソフラボンも過剰摂取すると健康障害を起こす)で述べる。しかし、Pueraria mirificaに含まれ、クズに含まれない成分もある。それはミロエステロール(miroestrol)と称する特異なイソフラボノイド系物質(イソフラボンではない!)で、強い女性ホルモン(エストロゲン)作用があり、その強さはエストラジオール(estradiol)という卵胞ホルモン(女性ホルモン作用を有するステロイドホルモンの一種)やその他治療用エストロゲン薬物と同等である。Pueraria mirifica根におけるミロエステロールの含量は0.002%程度と高くはないのであるが、ミロエステロールより更に強力とされる類縁物質も最近単離されているので、Pueraria mirifica根の総ホルモン活性は相当強いものと考えてよいだろう。これほど強い女性ホルモン活性を有する植物成分はそうあるものではなく、 Pueraria mirifica根は1935年頃に欧州の科学者の注目するところとなり、後にミロエステロールと命名された活性物質の構造は1960年に決定され、同時に医薬としての応用を試みるべく臨床試験も英国で行われている。しかし、ミロエステロールはエストロゲンとしての作用はエストラジオールに匹敵するほど強いのであるが、遅効性、持続性という薬物特性により医薬としての応用は断念されたのである。つまり、ミロエステロールは服用してもすぐに効果は現れず、また服用を中止してもすぐにその効果がなくならないという厄介な特性が敬遠されたのである。その後、Pueraria mirifica根は科学者の間では二度と顧みられることはなかった。「プエラリア(ガウクルア)」の販売サイトではしばしば次のような宣伝文句を見るが、必ずしも事実を正しく伝えていないのでその実態を記載しておく。

1.「プエラリア(ガウクルア)」に豊胸効果があることが臨床実験で証明されている

ミロエステロールほど強力なエストロゲン作用物質が含まれるのであればその効果で胸が大きくなっても不思議ではない。女性ホルモンには女性的な体型をつくる効果があり胸が盛り上がるのもそのためである。もともと男性で性転換した人たち、すなわちいわゆる「ニューハーフ」といわれる人たちが豊かな胸を維持するためにホルモン療法を受けているのは衆知の事実であり、このことは驚くにあたらない。しかし、ホルモンを投与すれば必ずしも胸が大きくなるわけではない。胸が未発達の女性ではもともと女性ホルモンの分泌が不十分なのでホルモン投与で豊胸効果があるが、一方、十分に発達した胸をもつ女性ではその効果はあまり期待できないであろう。また、ミロエステロールは生体に取って異質な物質 (xenobiotic)なので、「プエラリア(ガウクルア)」を服用することは本質的には環境ホルモンに曝されることに等しいことを理解する必要がある。

2.世界で最も権威ある学術誌の一つ「ネイチャー」にも発表された

Pueraria mirifica根から単離抽出されたミロエステロールの構造決定に関する論文が「ネイチャー」に発表されたのは事実であるが1960年のことである。前述したように、当時、エストラジオールに匹敵する活性を持つエストロゲンが植物(民間薬)から得られたとして注目を集めた。しかし、これが40年以上前であることを明言したサイトは皆無であり、それが最近、しかもタイの研究者(当地の“一流大学”在籍という)が発表したかのような記述がされているのは問題である。「ネイチャー」に発表されたにもかかわらず、その後、医薬としての開発は前述したように断念され科学者の間で話題になることはなかった。したがって、Pueraria mirifica根が「プエラリア(ガウクルア)」の名のもとにサプリメント市場に登場したのは薬学の専門家として驚愕以外の何者でもなかったのである。

3.タイ政府がガウクルアの輸出を規制しているので自由に入手できない

多くの熱帯圏諸国と同様、タイ政府も自国産植物資源から創製される医薬が外国製薬会社によって独占されるのを恐れて植物資源の流出に厳しい規制を設けている。これはPueraria mirificaに限らず全ての植物に適用されている。最近、先進国製薬企業で発展途上国の植物資源について特許権を取得しようとして激しい非難を浴びて断念するケースが続発しているのはかかる事情によるものである。わが国でもある化粧品メーカーがインドネシア生薬で得た知見をもとに特許権を取得しようとしたが、現地のNGOの猛反発に会い断念した例がある。現在では生物資源も知的所有権と対象となるが、原産国の意向は大きくなる一方である。

アマメシバ(天芽芝)とは何か?

1.アマメシバによる健康障害の状況

最近、わが国で健康食品として食されているアマメシバが呼吸器障害を起こすことが報道され、厚生労働省のホームページでも「健康食品による健康障害事例」として公表された(平成15年8月4日)。当該の健康食品はアマメシバを加熱殺菌し粉末にしたもので、40代の女性が1日4回、計8gを130日間にわたって摂取した結果、閉塞性気管支炎を起こして入院したというのがそのあらましである。沖縄では生鮮のアマメシバが年間 3000トンも生産され、その大半は沖縄県外に出荷されているといい、わが国にかなり広く流通していると見てよいだろう。沖縄県は県内に自生する種を始めとする熱帯、亜熱帯産の植物資源の商品化(健康食品など)に熱心であり、地元では本事件の影響を危惧しているという。アマメシバによる健康障害はわが国だけではなく、台湾では1990年代半ばから2000年にかけて多数(200〜300人)の肺障害患者が発生、死者(約10人)も出たという報告がある。かかる事件はアマメシバについて基本的知識のないまま服用した結果と思われるので、ここでアマメシバとは何か、その起源、利用状況について述べてみたい。

2.アマメシバは東南アジア原産のトウダイグサ科植物である

アマメシバ(右写真)は和名で呼ばれているが、わが国に自生はない。原産地は東南アジアのマレー半島からインドネシア(特にボルネオ)の熱帯amameshiba雨林であり、トウダイグサ科に属する低木〜小高木で学名をSauropus androgynus (L.)Merr.と称する。かなり古くから「野菜」として利用されていたというが、詳細は不明である。1950年代にインドに導入されたほかは、タイで比較的広く用いられるほかはあまり用いられていないようである。わが国には、当初、マレーシアから「トロピカルアスパラガス」というキャッチフレーズで輸入されていたという。現在でもアマメシバについて”アスパラガスのような食感”を標榜しホームページで販売するケースが多い。英名ではsweet leaf bushと呼ばれ、また原産地では若芽や葉が”sayor manis”という名で食されている。”manis”はマレー語で「甘い」という意味で直訳すれば甘菜なので、アマメシバの天芽は甘芽から転じたものと思われる(但し、実際に甘みがあるかどうか筆者は知らない)。原産地では葉のほか、花や果実も可食とされているが、わが国ではもっぱら若芽、葉、幼木の地上部を用いる。栄養学的観点からは、カロテノイド、ビタミンB、C、タンパク質、ミネラル(特にカルシウム)が豊富とされるが、温帯性の緑黄色野菜と比べてこれらの栄養素が特に豊富であるという報告はなく、あくまで当該地域に産する産物との比較してのことだろう。実際、わが国で利用される場合、アマメシバの栄養価に言及されることはほとんどなく、健康に対する効果の方に圧倒的に関心が高い。すなわち、消費者は野菜としてより機能食品としての役割を期待しているのである。原産地ではアマメシバは薬用にも供され、根を薬用部位として発熱、排尿困難に対して用いられる。しかしながら、食用にされる葉の方はわずかに他の薬用植物との配合で簡単な疾患に用いる程度で、特に経口投与で薬用といえるほどの用途はない。特定保健機能食品でも栄養機能食品でもないアマメシバ関連製品は薬効を標榜できないのであるが、多くは便秘を解消し、健康を維持することを目的として服用する消費者が多いようである。アマメシバの含有成分に関しては、アルカロイドのような生物活性の激しい二次代謝物は検出されておらず、精油成分としてチモールおよびその類縁フェノール性成分、フラボノール配糖体、リグナン配糖体が食用とする地上部や葉から得られている(→「植物成分について」を参照)のみであり、これらと健康障害の因果関係についてはまだ不明である。一般に、フラボノール配糖体には瀉下作用があるので便秘に対する効果は期待できるが、これらは普通の野菜や果実に広く含まれるものであり、アマメシバを食する積極的な理由とはなりえないであろう。チモールとその類縁体に関してはクレゾールなどの消毒薬と同類であり、決して安全な成分ではないことは確かである。但し、揮発性成分で水と共沸する性質があるので、東南アジアでのように水炊きにすれば大半は除去されるので心配はないが、台湾で用いられたような生鮮ジュースではそのまま残っており、また粉末製品でも相当量残留しているのではなかろうか。アマメシバにおけるチモールとその類縁体の含有量は不明なので即断はできないが、健康障害の原因物質である可能性もあろう。事故に遭遇した消費者はいずれも女性であり、わが国より早く多くの被害者を排出した台湾でもやはり女性がほとんどでダイエット目的であったといわれる。最近では中国製ダイエット食品による広範な健康被害事件があったが、被害者の大半は女性であった。美容、ダイエットに関連したいわゆる「健康食品」は特に女性の間で関心が高いので、類似の健康障害事件は今後も起きる可能性は高いと思われる。

3.頻発する健康食品による健康障害:その対策は?

アマメシバによる健康被害は過量投与によるものとし、生産者、販売業者など関係者はそのマイナスイメージを払拭するに躍起である。原産地のマレーシアではかかる健康被害は皆無とされているので、「過量投与による事故」という認識は妥当であろう。すなわち、原産地では許容量を超える摂取が長い食習慣の歴史から自然に回避されてきたと思われ、逆に台湾やわが国のように食習慣のなかった地域ではその歯止めとなる生活の知恵がなく、結果として過量投与となったのであろう。しかし、原産地でも用いられていない「乾燥粉末」という形態では食品として不適当であるばかりでなく、消費者自身に適正量を判断させるのは困難ではなかろうか。生鮮であれば過量であるか否か判断は容易だが、粉末ではどれだけの生鮮量に相当するか普通には判断できないであろう。一方、消費者側にあっては自らその商品が如何なるものであるか、幾ばくかの知識を得ておく必要があろう。現在ではインターネット上で情報検索など様々な選択肢があるが、最終的には信頼できる専門家に相談するのがよいだろう。専門家であっても全てを把握しているわけではないが、必要な情報にアクセスし的確な判断を下すことができる。例えば、アマメシバはトウダイグサ科植物であるが、一般にこの仲間の植物は食べられるものは非常に少なく、たとえ食べられるにしても”注意を要する二次代謝物群”を含むものが多いという事実がある。このような簡単な知識を会得するだけでも同上の事故を回避するのにある程度役立つのである。
厚生労働省は9月12日、食品衛生法に基づき、アマメシバを粉末や錠剤などに加工した健康食品について、安全性が確認されるまでの間の販売禁止を告示した。実際の被害が出ている中で安全性の確認はほとんど不可能に近いので、粉末、錠剤の形態でのアマメシバの販売は事実上不可能となったと考えてよい。生鮮品を禁止の対象から除外したのは生鮮品を食する原産国では被害が出ていないので妥当な処置と思われる。厚生労働省としてはこれまでにない迅速な対応であることは評価できる。しかし、「46通知」で厳しく規制されていた錠剤等の形態が、平成13年の「食薬区分」の見直しで緩和された結果、かかる健康被害が発生したとも考えられるので、今後、この点の見直しがあるかどうか厚生労働省の対応が注目される。

これ読むと低価格帯プラセンタが不安になるのは
私だけかしら???

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